SIMPL~シンプル~
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「退去時に20万円請求された…」
そんな話を聞いたことはありませんか?
知っておくだけで、不要なトラブルを避けられることがあります。
① 通常損耗は原則貸主負担

普通に生活していてできる劣化は、国交省のガイドラインによれば基本的に貸主負担です。
例えば、次のようなものが該当します。
- 家具を置いていた跡
- 日焼けによる壁紙の変色
- 経年劣化
- 冷蔵庫の裏の電気焼け
これらは、通常の使い方をしていても避けられない変化です。
そのため、基本的には借主が修繕費を負担するものではありません。
② 入居者負担になるケース

一方で、故意・過失による傷や汚れは、入居者負担になることがあります。
例えば
- 壁に大きな穴を開けた
- タバコのヤニや臭い
- ペットによる傷
- 飲み物をこぼして放置し、床を傷めた
- 掃除不足によるカビや汚れ
このような傷や汚れは、修繕やクリーニングに追加の費用がかかるため、退去時に借主へ請求されることがあります。
ただし、すべてのケースで借主負担になるとは限りません。また、居住年数により負担割合も変わってきます。
③ 入居時は必ず写真を撮ろう

入居したら、部屋全体や気になる傷を写真で残しておきましょう。
これ凄く重要です! どこの部分の写真かも、見返した時にわかるようにしておきましょう。
退去時に「最初からあった傷です」と説明する際の証拠になります。
④ 契約書・特約も確認
賃貸借契約書には、原状回復に関する特約が書かれていることがあります。
例えば、
- ハウスクリーニング費用
- エアコンクリーニング費用
などは、契約内容によって負担が決まる場合があります。
まとめ
退去費用は、「請求されたから払う」「全部貸主が負担してくれる」といった単純なものではありません。
大切なのは、どこまでが借主負担で、どこからが貸主負担なのかを正しく知ることです。
入居時に部屋の状態を写真で残しておくことや、契約書・特約の内容を確認しておくだけでも、退去時のトラブルを防ぎやすくなります。
退去する際は、請求内容をよく確認し、疑問があれば管理会社や大家さんに確認しましょう。